平田村議会 2022-03-08 03月08日-02号
このため、法人設立後においては、村側との協定、契約の締結、補助金の交付関係において、民法の禁止規定、さらには、会社法に基づく利益相反行為の抵触について、問題が表面化する可能性を避ける必要があります。そのため、団体の代表は村長以外が望ましいと考えますが、どうでしょうか。 4点目です。 法人の収支に関連があるので質問します。
このため、法人設立後においては、村側との協定、契約の締結、補助金の交付関係において、民法の禁止規定、さらには、会社法に基づく利益相反行為の抵触について、問題が表面化する可能性を避ける必要があります。そのため、団体の代表は村長以外が望ましいと考えますが、どうでしょうか。 4点目です。 法人の収支に関連があるので質問します。
3点目、一般財団法人の代表が平田村村長になっていることについて、ジュピアランド事業は年間事業費5,000万円を超える大きな事業、歳入よりも支出が超過し、いわゆる経常赤字による経常損失が発生し、役員は会社法上の経営責任が問われ、このため法人設立後において村側との協定、契約の締結、補助金の交付関係において、民法の禁止規定、さらには利益相反行為の抵触について問題が表面化する可能性を避ける必要から、団体の代表
双方代理禁止規定の適用につきましても、議長が長による双方代理の行為を追認したときには、町には法律効果が帰属するものと解するのが相当であるという判例が出ております。 なお、株式会社塙町振興公社との管理協定書の契約者は、副町長が代理者となって締結されており、この双方代理の問題が回避されております。
今回のような行為は、議会軽視も甚だしく、まして公文書までも事実と異なる虚偽内容が多く記載され、公然と一般住民に配布する行為は、公務員法による信用失墜行為の禁止規定に抵触するのではないか、あるいは虚偽公文書作成などの問題も含まれているのではないでしょうか。こういった状況をつくり出した村の考えを伺います。 ○議長(上遠野健之助君) 村長。
なお、前半部分での主な課題といたしましては、いわゆる他市において禁止規定としている条文について、規制しようとする範囲や内容、また他市においては自粛すべき事項として規定されている、議員の親族が経営する企業の市の請負契約等の自粛又は辞退、議員が経営する企業が市の指定管理者の指定を受けた場合の取締役等の辞退、市から補助等を受けている団体の報酬を得ている長への就任の自粛などについては、親族の範囲、請負の範囲
確かに第76条、第77条には禁止規定を設けてございますが、過去の判例及び判決例によりますと、給与や年金の支払い請求権は、それが預金口座に振り込まれた直後、預金の支払い請求権に転嫁するという判例が出ているところでございます。
委託先について、ここら辺は、もうシルバー人材センターについては何度も言いましたけれども、法律的に、これは確かに禁止規定がないようです。禁止規定がないから、シルバー人材センターでやってはだめだということではないですけれども、そのことと本来の持っている意味ということを改めてもう一回考えて、このありようというものを考えていかないといけないのではないかと思うわけです。
預貯金につきましては、口座に振り込まれた時点で銀行等に対する払い戻し請求権となるため、差し押さえ禁止規定には該当しないことから、差し押さえ禁止額の設定をした事例はございません。
給料につきましては、国税徴収法第76条により、一定の範囲内で差し押さえ禁止額が規定されてございますが、口座に振り込まれた時点で銀行等に対する払い戻し請求権となるため、差し押さえ禁止規定には該当せず、全額差し押さえが可能となりますので、県の差し押さえもこれに沿ったものであると考えております。 ◆37番(斎藤朝興) 議長、37番。 ○議長(山岸清) 37番。
地方自治法の請負禁止規定、さらに兼業禁止等による規定はありますが、不正、腐敗の防止は指定管理者条例の制定のみでは足りず、管理者の業務の公正と透明性を確保するため、情報公開条例等を定め、住民統制の手段を確保して、指定管理者制度がブラックボックス化し、住民監視の目が届かなくなることがないようにしなければなりません。
◎財務部長(武藤周一) 公職選挙法に公職の候補者等の寄附の禁止規定というものがございますので、選挙区内にある自治体への寄附はできないということでございます。 ○議長(田澤豊彦) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 次に、ふるさと納税についてお伺いいたします。
結論から申し上げますと、兼職についての法的な禁止規定はございません。
同条例の内容につきましては、深夜騒音の規制基準といたしまして、中心市街地の商業地域であれば午後10時から午前6時まで55デシベル以下といった用途地域別の基準が定められておりまして、さらに音響機器の使用の禁止規定といたしまして、飲食店等において午後11時から翌朝6時まで音響機器から発生する音が外部に漏れない措置をしている場合を除き音響機器の使用を禁止するといった規定の内容でございます。
まず、いじめ対策として、第1次報告は、いじめや暴力を繰り返す子どもに対して出席停止制度の活用や体罰禁止規定の見直しを盛り込んでいます。いじめる側に厳罰で対応することは、いじめをますます見えにくくする、陰湿化させる危険が高まります。過度の競争によるストレスこそ、いじめの最大の温床であるにもかかわらず、この根本問題には一切手をつけようとしていないのでは解決の道は開かれません。
◎企画部長(多田穣治君) 指定管理者制度の運用については、多くの部分で自治体の主体性に任されておりまして、地方自治法上、特段の制限規定は設けられておりませんが、本市においては指定管理者制度の導入指針において、地方自治法の市長、議員等の兼業禁止規定を準用し、当該団体を募集範囲から除外することといたしてございます。 ○議長(小林一成君) 12番、島尾清助君。
◎企画部長(多田穣治君) 地方自治法上の市長等の兼業禁止規定でございますが、これらにつきましては、この自治法を準用いたしまして、当該団体を募集範囲から除外するというような形でこの指定管理者制度の導入方針で対応しているということでございます。 ○議長(小林一成君) 21番、小林吉久君。
【31番(宮本シツイ)登壇】 ◆31番(宮本シツイ) 私は、日本共産党市議団を代表して、小島衛議員の兼業禁止規定に係る資格審査特別委員長報告に対して賛成の討論を行います。 私は特別委員会の委員でもありましたので、請負契約の当事者である市担当課及び福島薬業協同組合の現役員からこの間の請負契約取引の実態をつぶさに伺いました。資格審査特別委員会が下した判断は、実態に照らして適正であると考えます。
また、地方自治法における市の特別職等の兼業禁止につきましては、指定管理者制度そのものが請負には当たらず、該当にはならないことと、公の施設は各種広範囲にわたっており、地縁団体や町会、自治振興協議会やNPOなどが将来指定管理者となる可能性があることなどから、禁止規定は盛り込んでおりません。
◆10番(渡部一夫君) 非常に、どういうふうに表現すればいいのかだんだん迷ってきますけれども、いわゆる個人情報の条例における目的外利用の原則禁止規定、そういうものがございます。 しかしながら、いくら今、職員に対する啓蒙するといいましても、そういう常時利用できるオンライン環境になっているということについての疑問を感じないのかどうなのかについてお伺いしておきたいと思います。
これは、時期と態様によっては同法の寄附行為の禁止規定、あるいは文書図画の掲示に関する規定に抵触するおそれがありますので、記載は控えるのが適当と考えます。 以上、答弁といたします。 ○熊谷和年副議長 佐藤喜代一議員の再質問を許します。佐藤喜代一議員。 〔1番 佐藤喜代一議員 登壇〕 ◆佐藤喜代一議員 それぞれご答弁いただきまして、ありがとうございました。